必要な届け出・販売・管理等

~ 蜜蜂の飼育届けについて ~

改正養蜂振興法(平成25年1月1日~)のに施行により蜜蜂を飼育する場合には原則、飼育届けが必要になりました。
届出は簡単な用紙1枚で手数料はかかりません。
都道府県によって対応がまちまちですので市町村の畜産課 or 家畜保健所等でご確認下さい。

~ 腐蛆病検査証明書について ~

(日本蜜蜂の場合)
蜜蜂を県内に移入する時、県外に移出する時は腐蛆病検査証明書が必要になります。
県をまたがる場合には送る側の県と受け取る側の県両方が対象となります。
(中には不要な県もあり対応が異なる場合もあります。)
※巣枠式は重箱式より対応が厳しい県が多いので注意が必要です。

必要な方には腐蛆病の検査を保健所に依頼し腐蛆病検査証明書を発行してもらいます。
発送は検査終了後以降となります。
※届出や証明書は農家や養蜂家を守るための制度であり地域の蜜蜂そして生態系を守る制度でもあります。

~ 蜂蜜を販売・譲渡するには営業届けが必要です。 ~

同時に食品衛生責任者の資格も必要となります。

~ HACCPの考え方を取り入れた衛生管理について ~


HACCP(ハサップ)とは
Hazard(危害要因) Analysis(分析) and Critical(重要) Cotrol(管理) Point(点)
の頭文字を取ったものです。
大規模な食品衛生法の改正により
原則すべての食品等事業者に「HACCPに沿った衛生管理」が義務付けられました。